工夫が必要なソーシャルレンディングの分配金の節税

2019年2月24日


ソーシャルレンディングによって分配金を受け取ると所得として扱われることになります。総合所得になることからもともと他の所得が大きい人にとっては大きな税負担を生み出すことになってしまうリスクもあるでしょう。分配金による利益を節税するためには少し工夫が必要になります。ソーシャルレンディングの分配金の税制上の性質も理解しながら可能な方法について把握しておきましょう。

雑所得になるソーシャルレンディングの分配金

ソーシャルレンディングの分配金による所得は税制上では雑所得になるという見解が定まっています。これは給与所得などと合わせて考えた課税が行われる特徴があるため、他の所得が多い人ほど納税額が大きくなってしまいがちです。また、雑所得は他の所得との損益通算ができないため、不動産所得などで所得をマイナスにしても税額を減らすことができません。このような性質を持っているために節税には工夫が必要になるのがソーシャルレンディングなのです。

必要経費の適用による節税

ソーシャルレンディングの分配金にかかる所得税を減らすための方法として、ソーシャルレンディングを行うために使用した費用を必要経費として計上することは認められています。ソーシャルレンディングについて勉強したときに買った本や文房具などの費用、インターネット接続費用のうちでソーシャルレンディングをするために使用していた部分などを必要経費として計上することによって所得を減らすことができるでしょう。小さいものであっても積み重ねれば大きくすることが可能です。

自分以外の生計を一にする人のアカウントを使用

ソーシャルレンディングの分配金に対する課税が総合課税であるという面を考えると、所得が少ない人が行った方が税金は少なくなります。それに着目して生計を一にする人の中で所得が少ない人がいるなら、その人のアカウントでソーシャルレンディングを行うというのは賢い節税方法です。専業主婦がいる場合や年齢的に問題のない子供がいて収入が少ないといった家庭であれば、その人のアカウントで行うと納める必要がある税金を減らすことができるでしょう。

事業として実施することにして節税

事業としてソーシャルレンディングを行うことにより事業所得の一部にすることも可能です。もともと個人事業主として事業を行っているのであれば、その資金繰りの方法の一つとして行っているという解釈を主張することは不可能ではありません。事業内容との関連性も主張できるようにしなければならないという難しさがありますが、金融関係の業務を行っている事業を起ち上げてその一環としてソーシャルレンディングを行えば事業所得として認めてもらい、控除などを受けることができます。