ソーシャルレンディングで出資したお金が必要になったとき

2019年2月24日


ソーシャルレンディングで資産形成を行っているときに、出資したお金が急に必要になってしまうことがあります。銀行などの預金のようにいつでも取り出せるものではないというのは何となく理解できるかもしれません。しかし、いざというときに途中解約をしたり、第三者に売却したりすることはできるのでしょうか。ソーシャルレンディングの性質を念頭に置きながら実態を理解してみましょう。

貸付という性質がもたらす実情

ソーシャルレンディングは出資したお金を貸付に使用することになっています。この性質があるために途中解約などは一切できず、契約期間が満了するまでは持ち続けなければならないというのが原則になっていることが多いのが実情です。貸付を行う事業者としては確保できた出資金をできるだけ多く貸付に回して利益を得なければなりません。貸し付けたお金はすぐに返せと言っても返済されるものではないため、出資者が解約を申し出てきてしまうと事業者としては貸付事業が破綻してしまいかねないのです。

契約上の基本的な考え方と売却の難しさ

ソーシャルレンディングではその事業者に対して出資を行い、貸付を行うことによって得られた利益の一部を分配してもらうという方法で運営されています。この際に匿名組合契約を結んでいるため、出資によって利益を受け取るという契約は出資者と事業者の間で結ばれているのです。そのため、出資によって得られた権利を第三者に売却するとなると契約の解除や再締結を含む煩雑な手続きが必要になります。その手続きにかかる費用や労力を節減することによってソーシャルレンディングの高い利回りが実現しているとも言えるのです。

例外的な場合は対応してくれることが多い

ソーシャルレンディングの途中解約や売却について例外的に認められることもないわけではありません。規約上では不可となっていても、事前に承認を得られれば可能と定められていることもよくあります。そのときにやむを得ない場合はという条件が付されていることもあり、まずは相談してみるのが賢明です。ソーシャルレンディングを行っていた本人が死亡してしまい、相続が発生したというような場合であれば対応してくれる可能性が高いでしょう。

事業者によっては可能なこともある

大半のソーシャルレンディング事業者は途中解約や売却をできないものとしていますが、全てではありません。中には連絡をすれば自由に行えるというサービスを行っている事業者もあります。典型的な例として手数料や違約金も発生せず、日割での分配金も支払うとまで定めていることがあるのです。あくまで途中解約や売却についてはサービスの一面になるので、そのメリットを生かして顧客を獲得するという動きもあると理解しておくと良いでしょう。