株主優待にも税金がかかる

2019年6月5日

株主優待に税金はかかるの?



配当金として受け取った金銭は配当所得、会社から株主優待として受け取った利益は雑所得となります。株主優待の課税関係、株主優待を受けたら申告しなければいけないのか説明します。

株主優待の課税関係は?

株式投資をした際には、配当金の他にも株主優待を得ることが出来ます。金券や物品をもらえたり、株式を発行している会社で使える優待券やサービスを受ける事が出来るなど、株主優待には様々な種類があります。

配当金は受け取る際に所得税が天引きされますが、株主優待については所得税は天引きされていません。

所得税が天引きされていないということは、税金がかからないということなのでしょうか?答えはノーです。本来は所得として課税されます。

会社から配当金として受け取った金銭は配当所得、会社から株主優待として受け取った利益は雑所得となります。

例えば、大手総合スーパー等の株主優待では、購入額の数%をキャッシュバックするものがあるため株主優待を受け取った時点では、いくら所得を受けたか確定しません。

また、家電量販店で使用できる金券を株主優待として受け取った時点では利益を受けたわけではなく、仮にその金券を金券ショップに持参した際は額面金額より低い利益になります。

そして、これらの株主優待は金銭でされるもので無いため、所得税を天引きすることが不可能です。以上の事から、所得税が天引きされていないから、税金がかからないというわけではありません。

株主優待を受けたら申告しなければいけないの?

所得税法には、確定申告をしなければいけない人の規定がもうけられています。

例えば、一般的なサラリーマンの場合、給与所得の年末調整が完了していてその他の所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要という規定になっています。株主優待等の合計額が、年間20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。

株主優待だけで年間20万の利益を得るというのは相当な金額の株式投資をしている方に限られると思いますが、給料の他にフリーランスで仕事をしていたり他の所得もある場合はこれらの所得と合算して年間20万円かどうかを基準にする事になりますので、注意が必要だと思います。

ただし、給与所得が無くフリーランスや自営業の方の場合はこの規定は適用されず確定申告をする際に株主優待を雑所得として計上し、税金を計算する必要があります。

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