ソーシャルレンディングの税金はどれくらいかかる?

2019年6月5日

ソーシャルレンディング
ソーシャルレンディングには一般的な株や投資信託とは違い、ソーシャルレンディングならではの魅力がありますが、税金の計算などに気を付けなければなりません。

一定以上の利益を得ると確定申告をする必要性があったり、総合課税の対象になったりと一般的な投資信託などとは違うということを覚える必要性があるでしょう。そこで、ソーシャルレンディングに関する税金についてご説明します。

ソーシャルレンディングで得た利益はどうなる?

ソーシャルレンディングで利益を上げた場合、他の方法と違ってその利益は雑所得扱いとなり、総合課税の対象になります。
株や投資信託などなら分離課税として一律20%の税率と決まっていますが、ソーシャルレンディングは所得に応じて5%から45%と非常に幅が広く、さらに年間で20万円の利益を得た場合は確定申告を行う必要があります。

確定申告をしたくないのであれば、年間20万円を超えないように調節しなければなりません。税率が高くなることを踏まえた資産運用が求められるでしょう。

雑所得になるとどうなる?

ソーシャルレンディングで得た利益は雑所得となりますが、雑所得は必要経費として認められるケースがあります。

ソーシャルレンディングの勉強の為に費やした費用やセミナー代などが経費として認められる可能性がありますが、経費として計上する為には第三者に向けて必要経費だと納得させる必要性があります。

もしもソーシャルレンディングの必要経費だと納得させられない場合は経費として認められない可能性が高いので、納得できるだけの理由を考えておきましょう。

ソーシャルレンディングの源泉徴収

ソーシャルレンディングを行う際に覚えておきたいのは、所得次第で税率が20%を下回る可能性があることです。株や投資信託などの投資方法なら一律で20%の税率が決まっていますが、ソーシャルレンディングなら所得額によって税率が変わるので20%を下回れば確定申告が免除されます。

しかし、税率が変化する場合でも他の方法のように一律20%の源泉徴収がされます。もし確定申告でお金を支払い過ぎていた場合は払い戻しされますが、足りない場合だと追加納税の義務が発生します。

ソーシャルレンディングで失敗しない為にも!

ソーシャルレンディングを行う上で気を付けておきたいのは、自分の勝手な判断で行動しないことです。勝手に判断して行動してしまうと思わぬ失敗を招く恐れがある為、もしも分からないことがあるなら税理士や税務署に相談するようにしましょう。

ソーシャルレンディングは株や投資信託などとは違うということを念頭に入れる必要があるでしょう。これらと混同して考えていると計算しにくくなるなどの問題が発生する可能性があります。利益ごとにどのくらいの税金がかかるのかを計算して今後もソーシャルレンディングを利用するのか検討してみましょう。